先日視聴していた話に、教室のエアコンの話が出てきました。なんでも、エアコンを付けないと法令違反になるとか?その様に聞こえたので、ちょっと調べてみました。
建築物衛生法という法律に基づいて決められた基準値ということですね。法律ができたのが昭和45年=1970年です。基準は途中で変わっている可能性もありますけれど、まぁ、わたしたちが子どもの頃からこういう基準があったという事ですね。
表を見ると、温度の所に
(1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
と記載されています。教室は居室でしょうかね?高くする場合には差を著しくしても良いんだ?17~28度という設定値から見て、上より下に幅を持たせている書き方ですよね。まぁそうですね、関東基準で考えても、40度で12度差、0度で17度差ですからねぇ。
ところで「差を著しくしない」って何度なら良いのですかね?
最近外気が35度位になりますよね。気象庁発表の気温は、測り方が決まっていて、理科でやるあれですよね、日陰・風通し・1mという条件。7月の暑い日、校舎陰の気温が33度だったときに砂場の砂の温度は40度超えでした。教室は南向きに作られている事が多く、ベランダの反射熱がすごいので、気温よりも高くなりがちですね。
室温28度設定で、エアコン回せば良いのですがね、教室内は南高北低状態で、意外に寒暖差が大きいのです。
冬は着れば何とかなりそうですが、夏は脱ぐにも限界がありますよね。
この際、思い切って、夏休み延長❗️何ていう案もあるそうですけど。
どうせ思い切るなら、春休みも無くしちゃいませんか?
外国と同じに年度始めを9月1日に移動して、クリスマスから松の内の冬休みは変えないで、7月に卒業式やら修了式やら。運動会は桜舞う🌸季節になって、インスタ映えするんじゃなくて?しかも8月1日人事異動にすると、新年度準備に1カ月かけられますね。異動すると準備が結構大変で、いつもワタワタしてましたので、これなら私でも大丈夫です👌